〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-21-14 パークサイドガクヤビル5階
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■平成21年度税制改正 住宅減税 ⇒⇒ 090113住宅減税.pdf
平成21年税制改正の目玉の一つは、住宅減税です。
住宅ローンを組んだ減税はもちろん、
住宅ローンを組んでいない減税もあります。
もちろん要件を満たした場合のみですが、要注目です。
■風邪とインフルエンザ ⇒⇒ 090105風邪とインフルエンザ.pdf
弊所では、職員全員に「鳥インフルエンザ」に関する本と
鳥インフルエンザ用「抗ウィルスマスク」を配布しました。
パンデミックはまだ先かもしれませんが、「備えあれば憂い無し」です。
◆飲食店等の『賄い』の税務取扱い ⇒⇒ 081222賄いに注意.pdf
飲食店等では、従業員を食事付きで雇用していることも多いと思います。
いわゆる 『賄い』 です。
この賄いは、取扱いを間違えると給与所得として課税されてしまいます。
課税されない要件を確認しておきましょう。
また、課税されない場合も確認しましょう!
◆従業員が裁判員になったら ⇒⇒ 081219裁判員になったら.pdf
12月に裁判員名簿に記載された旨の通知を受けた方もいらっしゃると
思います。
社員が裁判員になった場合、出頭日は有給休暇扱いになるのでしょうか。
裁判所に行く途中に事故にあった場合はどうなるのでしょうか。
日当の申告はどうなるのでしょうか。
◆期間とは 〜起算点と満了点〜 ⇒⇒ 081215期間とは.pdf
様々な場面で、『期間』という言葉が出てきます。
特に税務における権利義務の発生・消滅に関する
期間の計算はとても重要です。間違えるとたいへん!
原則的な取り扱いは民法に定められています。
◆飲酒運転と企業責任 ⇒⇒ 081210飲酒運転撲滅.pdf
お正月と新年会、お酒を飲む機会が多い1月ですが、
社員が飲酒運転をして事故を起こした場合、
それがプライベートであったとしても、企業は影響を受けます。
それが社有車だったら、企業責任を免れません。
安全運転を心がけるように社内で取り組むことが大事です。
◆行動目標設定 ⇒⇒ 081208行動目標設定.pdf
事業計画書は目標数値の達成のために作成されますが、
そのままでは社員の経営参加能力が高い会社でなければ、
画に描いた餅になってしまうでしょう。
目標達成に向かった『個々の社員の行動様式の改善』を
することが必要になります。
■遺言書の言葉 ⇒⇒ 081204遺言書の言葉.pdf
毎年、年始めにご自身で遺言書を書かれる方も多いと思います。
「〜にあげる」 「〜に相続させる」 「〜に遺贈する」
上記の言葉は、遺言書を書くときに同じように使われますが、
言葉の使い方で、面倒な手続きが必要になったり、
余分な登録免許税が必要になってしまいますので、注意しましょう。
■棚卸資産と税務調査 ⇒⇒ 080902棚卸資産と調査.pdf
月末、期末の棚卸はたいへんですね〜!
きちんとした棚卸が把握できないと原価もいい加減になってしまいます。
期首〜期末の棚卸資産の動きは税務調査のポイントです。
■駅ナカの隆盛と課税 ⇒⇒ 080820駅ナカの隆盛.pdf
JR大宮駅に駅ナカができ、大繁盛しています。
その後品川、立川と相次いで駅ナカが誕生しました。
固定資産税の課税はどうなっているのでしょうか?
◆「ねんきん特別便」 現役世代へ送付開始 ⇒⇒ 080806年金特別便.pdf
昨年末から年金受給者を中心に「ねんきん特別便」が送付されましたが、
ようやく現役世代へも特別便の送付が始まりました。
間違いがなくても返信しましょう!
■端株のゆくえ! ⇒⇒ 080805端株の行方.pdf
最近、新聞紙上で株券の電子化に関する記事が多くなりました。
2009年1月からの株券電子化で端株の存在が注目されています。
ほっておくと思わぬ損をしてしまいます!
■ビール券の行く先は? ⇒⇒ 080528ビール券配布先.pdf
商品券やビール券を御礼やお中元、お歳暮に使われること会社や事業者が
多々あります。
贈答先がはっきりしないと税務調査でもめることがあります。
メモがあればもめないのですが・・・。地道な努力を!
◆チョコと税金 ⇒⇒ 080523チョコと税金.pdf
日本では消費税、イギリスでは付加価値税と言われています。
標準税率は17.5%、高いですね。
でも食料品等はゼロ%です。が、食料品でもお菓子は・・・。
■税務署がやってきた ⇒⇒ 080501税務署がやってくる.pdf
通常税務調査は事前に連絡があり、日程を打ち合わせして調査と言うことになりますが、
業種によっては事前の連絡無しに来ることもあります。
最近は税務署をかたる詐欺も多くなりましたので、よ〜く確認を。
落ち着いて、いつも正々堂々と!
■募集時の年齢制限禁止 ⇒⇒ 080402募集時の年齢制限禁止.pdf
先日職員募集をしましたが、年齢制限禁止で『年齢不問』として募集したところ
60歳を超えた方からお問い合せを頂きました。
性別や年齢制限の禁止は、一人でも多くの方に就職の機会を与えようと言うことでの
制度ですが、応募する方にとってこの規制は本当によいものなのでしょうか。
◆後期高齢者医療制度 ⇒⇒ 080401後期高齢者医療制度.pdf
4月から75才以上の方の健康保健制度が変わりました。
事前の説明不足で批判や混乱が生じていますが、
お金がないと長生きしにくい時代になりました。
■人事異動の転居費用 ⇒⇒ 0331転勤費用.pdf
春は人事異動の季節ですね。
人事異動に伴う転居費用や単身赴任者の帰宅旅費は
税金の対象になるのでしょうか・・・。
単身赴任のお父さんは一人で頑張っているのです!
◆金地金の売却の申告忘れずに ⇒⇒ 080324金地金売却と所得税.pdf
貴金属の値上がりで多くの歯科医院が影響を受けていますが、
今も昔も財産としての金への信頼は絶大です。
金の売買で儲かった方も多いと思いますが、申告は忘れずに!
■熟年離婚と年金分割の真実 ⇒⇒ 080318離婚時年金分割.pdf
離婚時の年金分割制度についてマスコミでも大々的に取り上げましたが、
実は案外知られていない真実が潜んでいます・・・。
離婚なんてことにならないのが一番です!
◆損害賠償金の課税関係 ⇒⇒ 0306損害賠償金.pdf
個人の方で、不幸にも損害賠償金をもらうことになってしまった場合、
税金はどのように課税されるのでしょうか。
損害賠償金と言ってもいろいろあり、
その内容により課税関係は違ってきますので、
よ〜く検討してください。
◆ISOとその支出の損金性 ⇒⇒ ISO損金.pdf
最近は会社ばかりでなく歯科医院様でもISO認証を取得することが
多くなりました。
この取得等に関する支出は税務ではどのように扱われるのでしょうか。
◆雇用関連文書の保存期間 ⇒⇒ 雇用関連文書保存期間.pdf
雇用関係の資料の保存期間は帳簿の保存期間とは異なります。
◆トラブル予防に付言事項を ⇒⇒ 付言.pdf
相続が「争族」にならないよう遺言書を書く方も多いと思います。
内容によっては遺言書があるためにトラブルになることもあります。
トラブルを未然に防ぐため、「付言事項」というものがります。
■養子縁組と相続税対策
相続税対策の一つに養子縁組というものがありますが、
養子縁組については、養子縁組が相続税の租税負担を回避する
目的で行われることを防止するという観点から、
法定相続人の数に算入できる養子の数を次のように制限しています
(民法上は制限ありません)
①実子がいる場合
実子の内一人だけ法定相続人の数に含める
②実子がいない場合
養子の内二人までを法定相続人の数に含める
養子の数が制限されますと、次の項目に影響があります。
①保険金の非課税限度額
②退職手当金等の非課税限度額
③遺産にかかる基礎控除額
④相続税の総額の計算
また、相続又は遺贈により財産を取得した者が1親等の血族及び
配偶者以外の者である場合は、その者にかかる相続税額は、
通常の相続税額にその100分の20に相当する金額を加算した金額と
されていますので、孫(代襲相続人である孫は除く)を養子に入れる
場合は、孫は2割増しの税額となります。
■消費税で仕入税額控除を受ける場合の領収書等の保存
消費税で仕入税額控除を受けるには、一定の事項が記載された帳簿
及び請求書等を保存しておかなければなりません。
1.帳簿
2.請求書等
なお、帳簿及び請求書は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月を
経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、
事業所等に保存しなければなりません
帳簿書類は7年間、納税地に保存しなければなりません。
青色申告法人は、次の帳簿書類を7年間納税地に保存しなければ
ならないとされています。
(③については、その取引にかかる事務所、事業所等に保存する
ことも認められます)。
①仕訳帳、総勘定元帳、その他一定の帳簿及び青色申告法人の資産、
負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成された
その他の帳簿・・・
具体的には、現金出納帳、銀行勘定帳、手形帳、売上帳、仕入帳、
売掛金元帳、買掛金元帳、貸付金台帳、借入金台帳、有価証券台帳、
固定資産台帳、経費帳などがあります。
②棚卸表、貸借対照表、損益計算書並びに決算に関して作成された
その他の書類
③相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他
これらに準ずる書類及び自己の作成した書類でその写しのあるものはその写し
なお、帳簿の全部又は一部について、電子計算機を使用して
作成する場合であって、所轄税務署長の承認を受けたときは、
一定の要件にしたがった国税関係帳簿に係る電磁的記録の備え付け
及び保存をもって、国税関係帳簿に係る電磁的記録の備え付け
及び保存に代えることができることとされています。
■青色事業専従者として認められる税務上の要件
一定の要件を満たす場合には、青色事業専従者として認められます。
所得税では
個人事業者が、生計を一にする配偶者等に対して支払う対価は、
原則として必要経費に算入されませんが、
次の一定の要件を満たす場合には、生計を一にする配偶者等に支払う給与を
必要経費に算入することができるとしています。
①事業を営む青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で、
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
②その年を通じて6月を超える期間事業を営む青色申告者の
経営する事業に専ら従事していること
③青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること
④労働の対価として適正な給与の金額であること
なお、青色事業専従者は、他に職業を有する者
(その職業に従事する時間が短い者その他その事業に
専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)に
該当する期間があるときは、たとえ事業に従事していても
専従期間には含まれないこととされています。
■開業時の祝い金と披露パーティの費用の税務上の取り扱い
事業関係者からもらった祝い金は、事業所得の収入金額、
パーティ費用は必要経費に算入します
所得税では、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、
サービス業、その他の事業で一定のものから生ずる所得をいうものとし、
生ずる所得とは、本来の事業活動による収入のほか、
事業の遂行に付随して生ずる収入も含まれるとしています。
そして、一時所得とは、一時的、偶発的に生じた所得で、
他の所得区分に該当しない所得とされ、
祝い金は事業所得に該当し、一時所得には該当しないと
判断されています。
このようなことから、事業関係者からもらった祝い金は、
事業所得の収入金額に算入することになります。
(個人的な付き合いとしてもらった祝い金は非課税となります)
また、披露パーティについては、次のように取り扱われます。
①事業開始後のパーティ
事業所得の必要経費になります。
個人的な招待者と事業関係者がいる場合は、
合理的な方法により費用を按分します。
②事業開始前のパーティ
開業費として繰延資産に計上のうえ、
5年均等償却または任意償却することとなります。
慰安旅行の不参加者への金銭の支給
慰安旅行に参加しなかった社員に金銭を支給する場合、
税務ではどのように取り扱われるのでしょうか。
業務上の不参加か、自己都合の不参加かによって、次のように取り扱われます。
会社が、役員または使用人のレクリエーションのため、社会通念状一般的に行われていると
認められる旅行、会食、演芸会または運動会などの費用を負担した場合は、
これらの行事に参加した役員また使用人が受ける経済的利益については
給与として課税しないでよいこととされています。
ただし、役員や特定の社員だけを対象として、これらの行事の費用を負担する場合は、
それらの者に対する給与として課税されることになっています。
また、不参加者に対して金銭を支給する場合には、不参加の理由により
次のように取り扱われます。
◆会社都合の場合
不参加が会社の業務などによる場合には
その不参加者に支給する金銭は給与として課税されます。
◆自己都合の場合
自己都合で参加しなかった者に金銭を支給する場合は、
不参加者だけでなく、参加者全員について、
不参加者に支給した金銭相当額が給与として課税されることになります
厚生年金保険料の増加
厚生年金保険の保険料率が9月分からアップになりました。
厚生年金保険は、毎年4月、5月、6月の3ヶ月分の給料を基礎に
標準報酬月額が決定されます。
この標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料が計算されます。
平成16年の年金制度改正により、厚生年金保険料の料率は、平成29年までは
毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されます。
*厚生年金保険料率
平成29年までは 毎年0.354%引き上げ
平成29年9月以降は 18.3%
平成18年8月までは、14.288%だった料率が、
9月からは14.642%になってしまったのです
国民年金はどうなっているのでしょうか。
こちらも平成17年4月より毎年280円(月額)ずつ引き上げられ、
平成29年以降は16,900円で固定されます。
ただ、国民年金の保険料は、賃金の伸び率に応じて変わりますので、
引き上げ額は280円より多くなることがあります
受付時間 | 月~金 8:30~19:00 |
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