〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-21-14 パークサイドガクヤビル5階
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診療所で診療を始めるためには、診療開始前後に各種の届出や申請が必要になります。
◆診療所開設の必要な届出書類
提出先 | 申請・届出書類 | 提出期限 | 備 考 |
保健所 (都道府県知事) | 診療所開設届 | 開設後 10日以内 | 診療所開設時 (医療法8条 医療法施行令第4条の2) 事前に一度ご相談に行くことを お勧め致します |
診療所X線装置設置届 | 同上 | X線装置設置時 | |
社会保険事務所 (都県知事) | 保険医登録申請書 | 事前に申請 | 保険医の登録をしていない 場合は、事前に申請が必要に なります 都府県別の申請になります ので、他の県に登録している 場合は、登録の変更が 必要になります |
保険医療機関指定 申請書 | 事前に申請 | 健康保健法による 保険医療機関の申請です 保健所への診療所開設届を 提出した後に申請できます | |
福祉事務所 | 各種医療機関指定 申請書 | 随時 | 生活保護法や児童福祉法等 による指定を受ける場合の申請です |
労働基準局 | 労災保険指定診療所 申請書 | 事前 |
◆税務関係の届出書類
提出先 | 届出・申請書類 | 提出期限 | 備 考 |
税務署 | 個人事業の開廃業届出書 | 開業日から1ヶ月以内 | |
所得税の青色承認申請書 | 開業日から2ヶ月以内 | 大変重要な申請書です 期限内に必ず提出しましょう | |
給与支払事務所の開設届出書 | 開業後1ヶ月以内 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に 関する届出 | |||
青色専従者給与に関する届出書 | 2ヶ月以内 | ||
都道府県税事務所 | 個人事業開始届出書 |
受付時間 | 月~金 8:30~19:00 |
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