賄いの税務取扱い 2009.1.8" /> <span style="color:#0000FF;">賄いの税務取扱い 2009.1.8</span>

 飲食店等の『賄い』の税務取扱い ⇒⇒ 081222賄いに注意.pdf

   飲食店等では、従業員を食事付きで雇用していることも多いと思います。

   いわゆる 『賄い』 です。

   この賄いは、取扱いを間違えると給与所得として課税されてしまいます。

   課税されない要件を確認しておきましょう。

   また、課税されない場合も確認しましょう!

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月~金 8:30~19:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-825-5531

松本税理士事務所は、歯科医院の開業・経営を全力でご支援しています
松本税理士事務所は、歯科医院開業支援は地域ナンバーワン
 
顧問先歯科医院様へは毎月「経営情報レポート」を提供
顧問先歯科医院様へは毎月「増患増収」に関するニュースレターを提供
顧問先歯科医院様へは毎月「患者様向け通信の原稿」を提供