この頁を読む前に、『医療と広告』『開業広告戦略』の頁を先にお読み下さい。

 旧医療法の規定ですが、広告に関する基本的考えは改正医療法でも踏襲しています。

 

 【Ⅰ】医療法改正に伴う広告規制見直しの概要

   1.広告可能事項の規定の仕方が『ポジティブリスト方式』から

          『包括規定方式』に変更された

     ・ポジティブリスト方式  広告可能な個別事項を限定して定める方式

                     患者が医療機関を選択するには情報量が

                                       少なく、患者のニーズに充分応えることが

                                       できない

     ・包括規定方式     広告可能事項の個別列挙ではなく、

                                      一定の性質を持った項目郡を設定し、

                      「〜に関する事項」のように広告できる

                    情報範囲を拡大

   2.罰則規定が直接罰方式から間接罰方式に変更された

 

 【Ⅱ】「医療広告ガイドライン」で示される広告可能範囲

    包括規定方式で情報範囲は拡大されましたが、情報の質を確保するため、

   医療機関側の主観的判断や評価を排除しています。

    公表されたガイドラインは今後表示内容が変更される可能性もあり、

   行政の動向に注意が必要です。

         ガイドライン ⇒⇒ 医療広告ガイドライン.pdf 

 

  広告できないな事項について

   (1)医療法による禁止

     ・医療法及び厚生労働省告示で広告が可能な事項とされていない事項

     ・虚偽広告

   (2)医療法施行規則による禁止

     ・比較広告

     ・誇大広告

     ・公序良俗に反する内容の広告

     ・広告をする者が客観的な事実と証明できない内容の広告

   (3)ガイドラインによる禁止

     ・品位を損ねる内容の広告

 

 【Ⅲ】広告の具体例の検討

   客観的事実を証明できないため禁止される表現

     ①絶対安全(安心)な手術

     ②比較的安全(安心)な手術

     ③無痛、 痛みの少ない

     ④万全の・・・

     ⑤若返り  等々

     ⑥患者の体験談  患者の主観的事実で客観的事実でないため

                  広告不可

     ⑦著名人の診療  誤解を与える可能性があるため広告不可

 

   自費診療の広告について

     自費診療の広告もできるようになりました薬事法の承認を

          受けていない機器や材料を使用したり、薬事法の対象外となる使用法を  

      取る治療法広告できません

     ①インプラント、ホワイトニング

       薬事法の承認を受けた器材で承認範囲内の治療であれば

             広告できます

     ②3Mix法

       三剤の混合や治療方法が薬事法の承認を得ていませんので、

             広告できません

     ③「傷病名+予防相談」 は広告できます 

       (例) むし歯の予防相談 歯周病の予防相談 は広告できますが、

             『予防歯科』は標榜科と紛らわしいため、広告できません

     ④レーザー治療

       薬事法の承認を受けた機器を使用して、承認された範囲内で

             使用されるものは広告できます

  POINT   *自費診療も広告できるようになった

           *薬事法の承認を受けている器材や治療法か

           *客観的表現かどうか

           *虚偽広告、誇大広告、公序良俗違反の広告でないか

 【Ⅳ】歯科医院の広報戦略

    歯科医院の広告は、『来院患者をいかに増やすか』というのが目的

        あり、どのような広告の仕方が自院にとって有効なのか検討することが

        肝要です

 

  増患を目指す広報戦略

   広告

     ・自院診療圏での地域広報 ⇒⇒ 看板、電話帳広告 等

   WEBの活用

     ・HPの作成活用 ⇒⇒ 基本情報、他医院との差別化のアピール

     ・メールマガジンの配信 ⇒⇒ 新しい治療法等を伝える

     ・ブログの活用 ⇒⇒ 院長の人柄や考えを伝える

   医院と院長のブランド化

     ・ロゴやキャラクターの制作 ⇒⇒ 親近感をアピール

     ・出版、メディア活用 ⇒⇒ 院長のブランド化

   その他

     ・院内イベントの開催 ⇒⇒ 講演会、勉強会を開催

     ・患者向けツールの利用 ⇒⇒ 院内報、パンフレット等の制作

 

 看板による広告のポイント

    アナログな広告手段ですが、侮ることができない広告ツールです。

   地域での認知では最も有効な広告ツールです。

   広告規制緩和により今までより多くの情報を提供できますので、

   自院の看板を見直してはいかがでしょうか。

    ①ロゴやシンボルマークの利用

    ②掲載事項の選定   基本情報の他、アピール項目を選定して掲載

    ③レイアウトの工夫

       優先順位の高い情報を明確にするため、文言の配置や文字の

             強調等をする

    ④色、デザイン、形の工夫   視覚に訴える工夫が必要

    ⑤設置場所等  設置場所や掲載位置等、目線を意識した場所

                             選定する

 

  パンフレットの差別化

    ①パンフレットを見る人を主体とする表現と構成にする

   ②スペースに余裕を持ち、読みやすいレイアウトにする

   ③広告規制に触れないように主観的表現は避ける

   ④医院のメッセージを伝える

 

  増患に寄与するHPのポイント

   HPは広告規制を受けずに多くの情報を提供できるツールであり、

      情報発信には不可欠です

   地域に認知していただく入口として、最大限に利用する工夫が必要です

   HPの掲載情報

     ①医院の基本情報    医院名、診療時間、アクセス、連絡先 等

     ②集患・増患のための情報

        院長とスタッフ紹介、メッセージ、診療方針、治療内容、施設内容、

               院内写真 等

   閲覧者が期待するHP作成のポイント

     ①好感度の高い雰囲気

     ②専門性の高い情報

     ③アクセスを増やす工夫    

       SEO対策   定期更新   携帯電話サイトの開設 等

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