診療所で診療を始めるためには、診療開始前後に各種の届出や申請が必要になります。

診療所開設の必要な届出書類

 提出先   申請・届出書類   提出期限     備   考
保健所
(都道府県知事)
診療所開設届 開設後
10日以内
診療所開設時
(医療法8条
医療法施行令第4条の2)
事前に一度ご相談に行くことを
お勧め致します
  診療所X線装置設置届 同上 X線装置設置時
社会保険事務所
(都県知事)
保険医登録申請書 事前に申請 保険医の登録をしていない
場合は、事前に申請が必要に
なります
都府県別の申請になります
ので、他の県に登録している
場合は、登録の変更が
必要になります
  保険医療機関指定
申請書
事前に申請 健康保健法による
保険医療機関の申請です
保健所への診療所開設届を
提出した後に申請できます
福祉事務所 各種医療機関指定
申請書
随時 生活保護法や児童福祉法等
による指定を受ける場合の申請です
労働基準局 労災保険指定診療所
申請書
事前  



税務関係の届出書類

  提出先   届出・申請書類   提出期限     備  考
税務署 個人事業の開廃業届出書 開業日から1ヶ月以内  
  所得税の青色承認申請書 開業日から2ヶ月以内 大変重要な申請書です
期限内に必ず提出しましょう
  給与支払事務所の開設届出書 開業後1ヶ月以内  
  源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に
関する届出
   
  青色専従者給与に関する届出書 2ヶ月以内  
都道府県税事務所 個人事業開始届出書    
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