開業祝い金の取り扱い" />
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■開業時の祝い金と披露パーティの費用の税務上の取り扱い
事業関係者からもらった祝い金は、事業所得の収入金額、
パーティ費用は必要経費に算入します
所得税では、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、
サービス業、その他の事業で一定のものから生ずる所得をいうものとし、
生ずる所得とは、本来の事業活動による収入のほか、
事業の遂行に付随して生ずる収入も含まれるとしています。
そして、一時所得とは、一時的、偶発的に生じた所得で、
他の所得区分に該当しない所得とされ、
祝い金は事業所得に該当し、一時所得には該当しないと
判断されています。
このようなことから、事業関係者からもらった祝い金は、
事業所得の収入金額に算入することになります。
(個人的な付き合いとしてもらった祝い金は非課税となります)
また、披露パーティについては、次のように取り扱われます。
①事業開始後のパーティ
事業所得の必要経費になります。
個人的な招待者と事業関係者がいる場合は、
合理的な方法により費用を按分します。
②事業開始前のパーティ
開業費として繰延資産に計上のうえ、
5年均等償却または任意償却することとなります。
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