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■養子縁組と相続税対策


相続税対策の一つに養子縁組というものがありますが、
養子縁組については、養子縁組が相続税の租税負担を回避する
目的で行われることを防止するという観点から、
法定相続人の数に算入できる養子の数を次のように制限しています
(民法上は制限ありません)

①実子がいる場合
  実子の内一人だけ法定相続人の数に含める

②実子がいない場合
  養子の内二人までを法定相続人の数に含める

養子の数が制限されますと、次の項目に影響があります。

 ①保険金の非課税限度額
 ②退職手当金等の非課税限度額
 ③遺産にかかる基礎控除額
 ④相続税の総額の計算

また、相続又は遺贈により財産を取得した者が1親等の血族及び
配偶者以外の者である場合は、その者にかかる相続税額は、
通常の相続税額にその100分の20に相当する金額を加算した金額と
されていますので、孫(代襲相続人である孫は除く)を養子に入れる
場合は、孫は2割増しの税額となります。

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