消費税法上の領収書等の保存" />
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■消費税で仕入税額控除を受ける場合の領収書等の保存
消費税で仕入税額控除を受けるには、一定の事項が記載された帳簿
及び請求書等を保存しておかなければなりません。
1.帳簿
2.請求書等
なお、帳簿及び請求書は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月を
経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、
事業所等に保存しなければなりません
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