消費税法上の領収書等の保存" /> <span style="color:#0000FF;">消費税法上の領収書等の保存</span>

■消費税で仕入税額控除を受ける場合の領収書等の保存

消費税で仕入税額控除を受けるには、一定の事項が記載された帳簿
及び請求書等を保存しておかなければなりません

1.帳簿

  • 課税仕入れの相手方の氏名及び名称
  • 課税仕入れを行った年月日
  • 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
  • 課税仕入れに係る支払対価の額

 

2.請求書等

  • 課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、事業者に交付した請求書、
    納品書その他これに類する書類で一定の事項が記載されたもの
  • 仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で、
    一定の事項が記載されたもの


なお、帳簿及び請求書は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月を
経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、
事業所等に保存しなければなりません

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