青色事業専従者の要件" />
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■青色事業専従者として認められる税務上の要件
一定の要件を満たす場合には、青色事業専従者として認められます。
所得税では
個人事業者が、生計を一にする配偶者等に対して支払う対価は、
原則として必要経費に算入されませんが、
次の一定の要件を満たす場合には、生計を一にする配偶者等に支払う給与を
必要経費に算入することができるとしています。
①事業を営む青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で、
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
②その年を通じて6月を超える期間事業を営む青色申告者の
経営する事業に専ら従事していること
③青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること
④労働の対価として適正な給与の金額であること
なお、青色事業専従者は、他に職業を有する者
(その職業に従事する時間が短い者その他その事業に
専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)に
該当する期間があるときは、たとえ事業に従事していても
専従期間には含まれないこととされています。
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