慰安旅行の不参加者に金銭を支給する場合" />
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慰安旅行の不参加者への金銭の支給
慰安旅行に参加しなかった社員に金銭を支給する場合、
税務ではどのように取り扱われるのでしょうか。
業務上の不参加か、自己都合の不参加かによって、次のように取り扱われます。
会社が、役員または使用人のレクリエーションのため、社会通念状一般的に行われていると
認められる旅行、会食、演芸会または運動会などの費用を負担した場合は、
これらの行事に参加した役員また使用人が受ける経済的利益については
給与として課税しないでよいこととされています。
ただし、役員や特定の社員だけを対象として、これらの行事の費用を負担する場合は、
それらの者に対する給与として課税されることになっています。
また、不参加者に対して金銭を支給する場合には、不参加の理由により
次のように取り扱われます。
◆会社都合の場合
不参加が会社の業務などによる場合には
その不参加者に支給する金銭は給与として課税されます。
◆自己都合の場合
自己都合で参加しなかった者に金銭を支給する場合は、
不参加者だけでなく、参加者全員について、
不参加者に支給した金銭相当額が給与として課税されることになります
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